2010年07月07日

改正貸金業法ってなに?









貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、

又は他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、

収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。


貸金業者は、

この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。


総量規制は原則として個人ごとに年収等の3分の1を基準としますが、

配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付けが、

例外の貸付けである配偶者貸付けです。

配偶者貸付けにおいては、

配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類が必要になりました。


(例えば、夫の年収が250万円、妻の年収が50万円の場合、妻は夫(配偶者)の年収と併せて、300万円の3分の1、すなわち上限100万円の借入れが可能ですが、夫の同意と住民票など夫婦関係を証明する書類の提出が求められます。また、この場合、妻が100万円の借入れをすると、夫は貸金業者からの借入れが制限されます。)

===============================


約10秒で審査回答!ご融資どっとこむ



【改正貸金業法の最新記事】
posted by おかね at 09:00| Comment(0) | 改正貸金業法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月06日

改正貸金業法ってなに?



改正貸金業法とは、

法律によりローン・キャッシングに新ルール。

個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されます。

(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)

総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、

個人がお金を借り入れる行為のことです。

ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、

原則として総量規制の対象とはなりません。



===============================================================
お金に困ったら・・・・・
アルコシステムのインターネットキャッシング。
24時間受付中! 迅速融資で問題解決!(要審査)
(過去に債務整理・自己破産さらた方もご相談下さい。)





========================

貸金業者が自社からの貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、

または複数の貸金業者からの貸付けの総残高が100万円を超える貸付けを行う場合、

収入を明らかにする書面を利用者から求めることになりました。

また、貸金業者によっては審査のため、

これらの書類の提出を求められることも想定されます

上限金利の引き下げについては、

従来の出資法では上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%と

なっていましたが、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。

完全施行(2010年6月18日に施行)以降に

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると

出資法違反で刑事罰が課せられます。

貸金業者は利息制限法に基づき、

貸付額に応じて15〜20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。











posted by おかね at 17:39| Comment(0) | 改正貸金業法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする