貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、
又は他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、
収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。
貸金業者は、
この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。
総量規制は原則として個人ごとに年収等の3分の1を基準としますが、
配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付けが、
例外の貸付けである配偶者貸付けです。
配偶者貸付けにおいては、
配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類が必要になりました。
(例えば、夫の年収が250万円、妻の年収が50万円の場合、妻は夫(配偶者)の年収と併せて、300万円の3分の1、すなわち上限100万円の借入れが可能ですが、夫の同意と住民票など夫婦関係を証明する書類の提出が求められます。また、この場合、妻が100万円の借入れをすると、夫は貸金業者からの借入れが制限されます。)
===============================
約10秒で審査回答!ご融資どっとこむ
【改正貸金業法の最新記事】

